工場新設時の注意点、重量機械の移設は土屋重量機設へお任せください

こんにちは。


さいたま市で重量機械の搬入や搬出、据付作業、解体を行っている土屋重量機設です。


工場の老朽化や事業拡大により、工場の新設を考えられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


工場の新設やそれに伴う重量機械の据付・移設には、新設計画や安全性、規制遵守など、多くの考慮する点があります。そこで今回は、工場新設時の注意点と新設時の重量機械の据付や移設のポイントについて解説していきます。


1 工場新設のポイント

工場の新設は計画段階から慎重に進めることが大切です。特に注意したい点が、「土地選定」「建設許可の取得」になります。では、それぞれどの点で注意したらいいのでしょうか。


土地選定

まずは適切な土地選定から始まります。土地の選定で注目したい点は「地理的要因」「環境への適合性」「拡張可能性」の三点です。それぞれ説明していきます。


地理的要因:

原材料や製品の供給、労働力の確保、製品の配送が円滑に行える場所である、交通アクセスのいい場所であるといいでしょう。また、土地の地盤調査を行い、建物の安定性や耐震性を確認しましょう。地盤が不安定な場合、基礎工事も必要になります。


拡張可能性:

将来拡張する可能性を見越して土地を選ぶことで、将来のコスト削減に繋がります。


環境への適合性:

工場の建設や運営が環境に与える影響を把握する必要があります。環境配慮の規制があるため、それらの環境基準に従い土地を選ぶ必要があります。例えば、環境影響評価(EIA)や空気品質管理、水質管理、廃棄物管理、土壌汚染対策、騒音・振動対策、生態系への影響、報告義務などがあります。


建設許可の取得

地理的要因を考え適切な場所を選定することも大切ですが、どんな場所にも工場を建てることはできません。建築基準法以外の法律や地方の条例が関連しており、「都市計画法」や「工場立地法」をふまえ、必要な申請を行う必要があります。今回はその中でも重要である開発許可申請建設確認申請について解説していきます。


開発許可申請

まず工場は原則として都市計画域内の土地に建設する必要があります。都市計画域内は市街化区域市街化調整区域に分かれており、それぞれ異なる規制が適用されます。


市街化区域とは、すでに市街地を形成している地域で、建物や商店、ビルなどが立ち並んでいます。一般的に、住宅や商業地域などが含まれます。この地域では比較的建設が容易です。一方、市街化調整区域とは、市街化を抑えるために設けられた地域です。ここでは、農地や森林を保護することが優先され、建物を建てるのは難しい場合があります。ただし、一部の特例を除いて、基本的には建設が制限されています。


工場を建てるためには開発行為が必要であり、この開発行為には、土地の区画変更、形状変更、性質変更などが含まれます。そのため都道府県知事の許可が必要です。この許可を得るために開発許可申請が行われます。


特に市街化区域内で工場を建設する場合、土地の開発面積によって許可の要否が異なります。開発面積が1000平方メートル以上(一部の地域では500㎡以上)の場合、開発許可申請が必要です。ただし、この開発面積は地域によって変わることがあるため、現地の規制を確認しましょう。


市街化区域内での開発許可申請は、一般的な基準を満たしていれば許可が得られます。一方、市街化調整区域では、面積に関する特例規定がないため、どんな小さな開発行為でも許可申請が必要です。また、周辺地域への影響を考慮して自治体との事前協議が必要です。


開発許可申請には、予定建築物の詳細な記載が必要です。許可が得られたら、工事を開始し、完了検査を受け、適合すれば工事完了公告を行います。この公告がなされた後、工場の建築を始めることができます。


建築確認申請

建築確認申請は、土地の開発が完了し、工場建設が許可される段階で行う必要があります。これは建築計画が建築基準法に適合するかどうかを確認し、確認済証を取得するための申請プロセスです。提出時には危険物、換気、排煙、非常用照明、浄化槽、給排水、避雷設備、所轄消防の同意書などが必要です。この申請が通らないと工事を開始できないため、非常に重要です。


建築確認申請の条件は自治体によって異なり、例えば床面積が100㎡を超える建物や2階以上または200平方メートルを超える木造以外の建物、都市計画区域や準都市計画区域での増改築移転や新築などが該当します。したがって、自分の工場計画を自治体の基準と照らし合わせる必要があります。


この審査は2ヶ月以上かかることもあり、計画の変更にも同じ期間が必要です。審査が通らない場合、法的に建築物として認められないため、逆算して計画を立てましょう。


2 安全性における法令遵守

新設時に遵守しなければいけない法令は多くありますが、安全性における法令遵守も大切です。労働者の安全と環境整備がしっかり行われていないと、法的問題が生じる場合があります。新設の際にはこの点にも注意しましょう。


建築関係法―建築基準法

安全基準についての規則は、建築関係法の中の建築基準法に規定されています。これは建物の設計、建設、運用において必要な基準と法的枠組みであり、建物の構造、耐震性、消火設備の設置、非常出口などが地域の要件に合わせて設計されています。都道府県や市町村が指定した特定の工程が終わった段階や建設完了時に、その建築物が基準に適合しているかを検査されます。守られていないと懲役や罰金等になるため、注意が必要です。


建築基準法は、単体規定【建築物の安全性確保】と集団規定【健全なまちづくり】、建築基準関係規定に分かれています。


【建設基準法】

■単体規定【建築物の安全性確保】

〇敷地(衛生・安全の確保)

・・・雨水排水溝、盛土等

〇構造(地震等による倒壊の防止)

・・・構造部材、壁量等 (仕様規定)

・・・限界耐力計算等(性能規定)

〇防火・避難(火災からの人命の確保)

・・・耐火構造、避難階段等 (仕様規定)

・・・耐火設計法、避難安全検証法等(性能規定)

〇一般構造・設備(衛生・安全の確保)

・・・採光、階段、給排水設備等(仕様規定)

・・・エレベーター強度検証法等 (性能規定)


■集団規定【健全なまちづくり】※仕様規定

〇接道規制(避難・消防等の経路確保)・・・敷地と道路の関係

〇用途規制(土地利用の混乱の防止)・・・用途地域毎の建築制限

〇形態規制(市街地の環境の維持)・・・容積率、斜線制限等


■建築基準関係規定

〇バリアフリー法

〇消防法

〇都市計画法等の一部の規定等のうち建築物の敷地

〇構造又は建築設備に係るもの


参考:「建設業を巡る現状と課題」国土交通省(2022)


その他関連法令について

また、建築基準法に付随したその他の法令についても把握することが大切です。例えば、消防法や耐震改修促進法、バリアフリー法、省エネルギー法などです。関連する場合もあるため、目を通しておきましょう。


3 重量機械の移設

工場の新設が終わると、続いて重量機械の移設や見直しに移ります。


重量機械は工場運営において中心的な役割を果たすため、適切な選定が必要になります。そのため、改めて生産効率に向けた作業スペースや導線の見直しを行い、それに合った重量機械の選定や移設を行いましょう。


重量機械の移設には解体・運搬・組み立て・調整のステップがあり、据付やレベル出し、精度チェック、さらには従業員がすぐ作業できるようにと移設作業を一貫して行わなければなりません。


【重量機械移設の流れ】

①現場確認:移設のために必要な機材や重機などを確認

②解体

③積込・運搬

④据付・組立

⑤レベル調整・試運転・移設完了


また、重量機械は精密で複雑であり、衝撃に弱いもの、水気に注意しなくてはならないもの、設置時にミリ単位の調整が必要なものなどがあります。衝撃に弱い場合は、フォークリストやクレーン付きのユニック車などの専用車両を使用した移設が必要になり、水に弱い場合は、少しの水も入らないようにラッピングを行う必要があります。


このように注意する点が多岐にわたるため、重量機械に精通している専門の職人にお任せしましょう。


4 重量機械の移設一貫作業は土屋重量機設にお任せください!

土屋重量機設では、重量物の搬入出から据付、解体を行っております。お客様へのご提案から、各種施工・メンテナンスまで、トータルサポートできる対応力・技術力の高さで対応させていただきます。


年間150現場以上のお客様からご依頼をいただいており、これまで培ってきた豊富な経験とノウハウを活かしてお客様のニーズやご要望を把握し、最適なご提案をさせていただきます。また、安全と品質を第一に考えた施工を実施し、お客様に安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。


栃木県や埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県といった関東圏を中心に工事を承っておりますが、エリア外のお問い合わせもお気軽にご相談ください。